善通寺市議会 2022-08-30 08月30日-01号
まず、利益の処分については、令和3年度の決算において未処分となっております利益剰余金を減債積立金に積み立てることについて、地方公営企業法第32条の第2項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。なお、利益剰余金の額は2,823万3,487円であります。
まず、利益の処分については、令和3年度の決算において未処分となっております利益剰余金を減債積立金に積み立てることについて、地方公営企業法第32条の第2項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。なお、利益剰余金の額は2,823万3,487円であります。
以上、2件につきまして、地方自治法施行令第146条第2項及び地方公営企業法第26条第3項の規定により報告を申し上げ、未完了の事業につきましては引き続き早期に事業が完了するよう努力してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
本市の公金の収納と支払いの事務につきましては、地方自治法第235条第2項及び地方公営企業法第27条ただし書の規定に基づき、香川県農業協同組合を指定金融機関及び出納取扱金融機関として指定いたしております。今後とも引き続き、安定的で適正な公金運用体制の構築に努めてまいります。 次に、地域振興行政について申し上げます。
最後に、継続審査議案第1号令和2年度善通寺市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定についてでは、利益余剰金の処分について、地方公営企業法では条例の制定もしくは議会の議決が必要となっている。よって、条例を制定することで、未処理分利益余剰金を処分してはどうかと尋ねたところ、今回初めて企業会計処理を行ったことや、議会に職務を示す意味で条例化していない状況である。
まず、利益の処分については、令和2年度の決算において未処分となっております利益剰余金を減債積立金に積み立てることについて、地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 なお、利益剰余金の額は3,736万1,570円であり、令和2年度より特別会計下水道から下水道事業会計に移行しましたことから、初めての積立てとなります。
下水道事業は地方公営企業を適用しており、その事業に伴う収入により経費を賄い、自立性を持って事業を継続していく独立採算の原則が適用されております。また、下水道事業に係る経費の負担区分は、雨水公費、汚水私費が原則となっております。雨水は自然現象に起因するもので、その排除により受益は広く及ぶことから、公費により負担するものです。
最後に、企業会計における独立採算制についてでございますが、地方公営企業法では、独立採算制の原則を定めております。住民それぞれの需要に合わせて地方公営企業からサービスの提供を受け、地方公営企業が受益者から受益の程度に応じた対価の提供を受けることにより、サービスの低下に要する費用を賄う受益者負担の原則が住民間の公平にかなうとの観点から定められております。
令和3年第2回臨時会後、市長から提出された報告は、地方自治法施行令第146条第2項の規定による令和2年度三豊市繰越明許費繰越計算書について、地方公営企業法第26条第3項の規定による令和2年度三豊市病院事業会計予算繰越計算書について、地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定による令和2年度三豊市病院事業会計継続費繰越計算書について、地方自治法第243条の3第2項の規定による三豊市土地開発公社と株式会社
次に、繰越計算書でございますが、これは、地方自治法施行令第146条第2項及び地方公営企業法第26条第3項の規定により、御報告申し上げるものでございます。 なお、詳細につきましては、既に送付いたしております報告第21号から報告第27号までの各繰越計算書によりまして御了承を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(十川信孝君) 以上で提案理由の説明は終わりました。
また、ボートレースまるがめでは、平成26年に企業として経済性を発揮し、収益の確保ができるよう、地方公営企業法の全部を適用し、運営を行っております。法適用後の繰り出しにつきましては、毎年市財政部局と協議をし、平成30年度から令和2年度までの3年間で、新しい市役所の整備事業や丸亀城石垣復旧事業、コロナ対策事業等の財源として約179億円を繰り出しております。
予算面及びキャッシュフローともに担保できており、地方公営企業として最も必要な経済性も十分確保することができていますので、企業会計上も問題はないものと考えております。御理解賜りますようお願い申し上げ、以上答弁といたします。 ○議長(真鍋順穗君) 理事者の答弁は終わりました。 再質疑はありませんか。 ◆13番(横川重行君) 議長、13番。
以上、3件につきまして、地方自治法施行令第146条第2項及び地方公営企業法第26条第3項の規定により報告を申し上げ、未完了の事業につきましては引き続き早期に事業が完了できるよう努力してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
次に、市長から地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づく令和2年度観音寺市一般会計予算の繰越明許費に係る繰越計算書及び地方公営企業法第26条第3項の規定に基づく令和2年度観音寺市下水道事業会計予算の繰越計算書についての報告が5月31日付でありましたので、それぞれ送付しておきました。
繰出金については、永康病院は地方公営企業法により繰り出し基準、西香川病院は交付税単価実績により予算化しております。また、三豊総合病院企業団への負担金は、令和2年度実績により1億7,098万8,000円、前年度比97万5,000円の増で予算計上しております。 以上で健康課の主な事業概要について説明を終わります。
第2表で、債務負担行為については、集落排水事業については令和6年度より地方公営企業の適用が義務化されておりまして、農業・漁業集落排水事業地方公営企業法適用支援業務委託として、令和4年度から令和5年度にかけまして法適用に向けた固定資産の調査、また財務会計システムの導入を計画的に行うため、複数年にわたり債務負担を設定するものです。限度額につきましては2,068万円としております。
本市の公金の収納と支払いの事務につきましては、地方自治法第235条第2項及び地方公営企業法第27条ただし書の規定に基づき、香川県農業協同組合を指定金融機関及び出納取扱金融機関として指定をいたしております。今後とも引き続き安定的で適正な公金運用体制の構築に努めてまいります。
この度の改正は、令和3年度の組織改編に伴い、地方公営企業法第14条の規定に基づく、下水道事業の管理者の権限を行う市長の権限に属する事務を処理するための組織の名称を、「上下水道課」から「都市整備課」に変更するものであります。 施行期日は令和3年4月1日としております。
次に、琴平町地方公営企業法適用支援業務委託は、落札者、アジア航測株式会社、落札金額3,168万円でございます。 以上が、12月2日に実施しました閉会中の所管事務調査についての報告でございます。 なお、当委員会といたしましては、今後も閉会中の所管事務調査を継続するとの結論となりましたので、会議規則第74条の規定により、閉会中の継続調査を申し入れまして、報告を終わります。
本市の下水道事業は、平成30年4月より、地方公営企業法を適用し事業運営を行っております。 業務状況としまして、公共下水道大内処理区では、計画区域内の未普及地域に管渠整備を行い供用開始区域の拡大に努めております。加入率は20.3パーセントとなり、令和元年度末の15.3パーセントから5パーセントの増となっております。引き続き、供用を開始した区域の接続促進に努めてまいります。
議案第71号から議案第80号、令和元年度三豊市一般会計ほか9会計における決算認定については、地方自治法第233条第3項及び地方公営企業法第30条第4項の規定により、令和元年度三豊市の一般会計、特別会計の歳入歳出決算及び事業会計の決算を監査委員の意見をつけて議会の認定に付すものであります。